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Service業務案内
HACCPについて
当事務所は、飲食店のみなさまの、HACCP導入のサポートをさせていただきます。
HACCPモニター募集中!HACCPとは「衛生管理を見える化」すること!
1.HACCP(ハサップ)とは、
Hazard(危害)Analysis(要因分析)and Critical(重要)Control(管理)Point(点)の略称のことです。
原材料の受入から各工程ごとに、あらかじめ潜在的な危害要因を分析・特定した上で、危害の発生防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録する衛生管理の方法です。
食品衛生法の一部を改正する法律(2019年6月13日公布、2020年6月1日施行。ただし、法律施行後1年間の猶予期間が設けられています)では、原則として飲食店を含む全ての食品等事業者の皆様に、HACCPに沿った衛生管理が義務化されることが決定しました。
2.HACCPに沿った衛生管理の対象となる主な事業者
- ★ 一般飲食店、
- ★ コンビニ、スーパーマーケット
- ★ ホテル・旅館
- ★ スナック・バー
- ★ 介護施設、病院、保育所、等の食堂
- ★ 食品の製造、加工業
3.HACCPを導入するメリット(例)
- ★ 食中毒の発生の抑制
- ★ お客様や取引先に、お店の食品衛生管理のレベルの高さをアピールすることができ、HACCP導入済み店としてお店のブランド力を上げることができる。
- ★ 調理方法の標準化。調理人の違いによる、商品のバラツキをなくす。→クレームの低下
4.HACCPに沿った衛生管理の内容
基準 | 制度の内容 | 衛生管理計画 | 実施する内容 |
---|---|---|---|
A基準 対象:大規模事業者 ・と畜場 ・食鳥処理場 ・食品を製造・加工・貯蔵・販売・処理する業者のうち、食品の取り扱いに従事する者の数が50人以上の事業者 |
「HACCPに基づく衛生管理」 Codexのガイドラインで示されたHACCP(7原則12手順)を採用 |
HACCPに基づくHACCPプランの作成 | 1.危害要因分析 2.重要管理点の決定 3.管理基準の設定 4.モニタリング方法の設定 5.改善措置の設定 6.検証方法の設定 7.記録と保存方法の設定 |
B基準 対象:小規模事業者 ・食品を製造・加工・貯蔵・販売・処理する業者のうち、食品の取り扱いに従事する者の数が50人未満の事業者 ・飲食店 ・パン製造業者 ・惣菜製造業者 等 |
「HACCPの考え方に基づく衛生管理」 | HACCPの考え方に基づく衛生管理計画を作成 | 1.危害要因分析 2.重要管理点の決定 3.モニタリング記録作成・保管 |
5.法律の施行は2020年6月ですが、いつもまでHACCPを導入すればよいでしょうか?
→法律施行前の 今でしょう!【HACCPの早期導入をおすすめする理由】
- 1.HACCP制度の義務化は決定されたので、いずれはやらなければならない
- 2.法律の施行日は2020年6月、猶予期間は1年間。2021年6月には完全実施が義務化される。忙しい毎日で1年はあっと言う間に過ぎてしまい気が付いた時には期限ぎり ぎりになっていて、慌てて導入することに慌てて導入することになりかねない。
- 3.HACCP導入のメリットによる食中毒の抑制は、早ければ早いほど良い
- 4.HACCP導入のメリットによる「HACCP導入済み店」としてのブランド力は早ければ早い方が良い。
6.HACCP導入サポート内容
<手順>
- 1.HACCPの制度についてのご説明
- 2.お客様のお店の管理状況、レシピ等をヒアリング
- 3.HACCP関係書類作成
- 4.各記録簿チェック方法に関するご支援
7.サポート費用
お客様のお店のメニュー、レシピの有無等により料金がかわります。
詳しくはご契約時にお見積りさせていただきます。
外国人の在留資格(VISA)申請について
当事務所は、外国人の在留資格(VISA)取得・変更・更新申請を行います。
外国人が日本に在留するための、在留資格(VISA)や日本国籍を取得する帰化申請手続きは、在留資格を理解していない方にとっては大変難しいものです。
必要書類や申請書の書き方がわからなくて、お困りの方も多いのではないでしょうか。漢字や法律の難しい言葉を理解出来ない外国人の方にとってはなおさらです。しかし、その申請手続きの結果によって自らの人生を左右することになります。少しのミスも許されません。そのぐらい日本の入管の審査は厳しいのです。
当事務所では、お客様の「わからない」の不安に真摯に向き合い、在留資格や申請に必要な書類のご説明から申請書類の作成、入管への申請まで、トータルで対応させていただきます。
初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
1.在留資格申請・帰化申請の手続きの種類
(1)海外にいる外国人を日本に招聘する場合の手続き
→在留資格認定証明書交付申請
(2)日本にいる外国人の在留資格を変更する場合の手続き
→在留資格変更申請
(3)日本にいる外国人の在留資格の期間を更新する手続き
→在留資格の更新申請
(4)現在就労可能な在留資格を付与されており、在留期限まで6ケ月以上あり転職した方
→就労資格証明書交付申請
(5)日本に永住したい方
→永住許可申請
2.そもそも在留資格ってなに?
在留資格とは、「外国人が日本に在留して行うことができる活動」を類型化したものです。日本に在留する外国人は、入国後に付与された「在留資格」により活動内容が決められています。「在留資格」を付与された外国人は、自身の「在留資格」に該当する活動をしなければなりません。もし、何らかの事情により、自身の「在留資格」に該当しない活動をする場合には、「在留資格」の変更申請をして、その許可を受けなければなりません。また、在留資格には期間があります。付与された在留期間を超えて日本に在留したい場合には、在留期間の「更新」申請をして、許可を受ける必要があります。
3.在留資格の種類
在留資格は入管法で定められており、以下の在留資格一覧表のとおり29種類あります。
この在留資格には、在留する外国人が日本で行うことの出来る活動とその期間が定められています。
(1)就労することが認められている在留資格(いわゆる就労ビザ)
在留資格 | 該当(例) | 在留期間 | ||
---|---|---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 | ||
公用 | 外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 | ||
教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 | ||
高度専門職 | 1号 | ポイント制による高度人材 | 5年 | |
2号 | 無期限 | |||
経営・管理 | 企業の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 | ||
法律・会計 | 弁護士・公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
教育 | 中学校、高等学校の語学講師 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者 通訳 デザイナー 私企業の語学教師 マーケティング業務従事者 |
5年、3年、1年又は3月 | ||
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 | ||
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、 プロスポーツの選手 | 3年、1年、6月、3月、又は15日 | ||
技能 | 外国料理の調理士 スポーツ指導者 航空機の操縦者 貴金属等の加工職人等 |
5年、3年、1年、又は3月 | ||
特定技能 | 1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年、6月、又は4月 | |
2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年、1年又は6月 | ||
技能実習 | 1号 | イ | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
ロ | ||||
2号 | イ | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | ||
ロ | ||||
3号 | イ | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | ||
ロ |
(2)原則として就労することが認められない在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労の可否 |
---|---|---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、又は3月 | 就労は原則不可。 但し、資格外活動許可を取得した場合には、その範囲内での就労は認められる。 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | 就労は原則不可。 但し、資格外活動許可を取得した場合には、その範囲内での就労は認められる。 |
研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 | 就労は原則不可。 但し、資格外活動許可を取得した場合には、その範囲内での就労は認められる。 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | 就労は原則不可。 但し、資格外活動許可を取得した場合には、その範囲内での就労は認められる。 |
特定活動 | ・外交官の家事使用人 ワーキングホリデー ・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
90日、若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | 可能。 但し制限あり。 |
短期滞在 | 観光者・会議参加者等 | 90日、若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | 可能。 但し制限あり。 |
(3)身分や地位の基づく在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣から永住者の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く) |
無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5年、3年、1年、又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年、又は6月 |
定住者 | ・第三国定住難民 ・日系3世 ・中国残留孤児 |
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
外国人の会社設立・外国人の雇用
【1】外国人の会社設立
外国人が日本に会社を設立し、その会社を経営するために日本に在留するためには、在留資格「経営・管理」取得する必要があります。
「経営・管理」取得を見据えて、取得のための様々な条件をクリアできるように、設立しなければなりません。
在留資格「経営・管理」を取得するための条件
・資本金500万円以上で設立する
・会社名義の事務所があること
・営業許可が必要な業種については、営業許可を取得していること。
・事業内容が明確であり、その事業に安定性、継続性があること。
当事務所では、外国人の会社設立から在留資格「経営・管理」申請までトータルでサポートをいたします。日本で会社設立をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
初回のご相談は無料です。
めでたく、在留資格「経営・管理」を取得され、日本で会社を運営していくための、社会保険や税金についての手続きについても、当事務所において対応させていただきます(税務関係については、提携先の税理士事務所にて対応いたします)
【2】外国人の雇用
外国人を雇入れるためには、従事する業務に該当するいわゆる「就労ビザ」を取得する必要があります(※1)「就労ビザ」の種類については、在留資格一覧表をご覧ください。
※1)「永住者」、「定住者」「日本人の配偶者等」の在留資格の方は該当しません。
「就労ビザ」を取得するためには、雇入れる外国人が従事する職種とその外国人の学歴の関連性や母国での実務経験、雇入れする会社の事業の安定性等が求められます。
面接をして、気に入った外国人がいても、就労ビザが不許可になったら会社で雇うことはできません。会社にとっては大変悩ましいことです。
外国人の雇用を検討されている場合には、その外国人は何の業務に従事するのか、その業務はどの在留資格に該当するのか(在留資格に該当しない職種ではないか)、外国人の学歴と職務内容に関連性はあるのか、日本人が従事する場合と同等額以上の給与であるのか、会社の事業に安定性はあるのか、について検討する必要があります。
<就労ビザを取得ポイント>
- 1.外国人本人の学歴、実務経験
- 2.外国人が従事する職務内容
- 3.日本人と同等額以上の給与
- 4.会社の事業の安定性
- 5.会社と外国人との契約
建設業許可
そもそも建設業とは?
~建設業第2条~
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」をいいます。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手がその仕事の結果に対して、報酬を与えることをいいます。
「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
上記のことから、以下の業務は、建設工事には該当しません。
(例)建設工事に該当しない業務
・調査、測量、設計
・自家用工作物に関する工事
・船舶や航空機などの土地に定着しないものについての築造・設備機器取付
・施設・設備・機器等の保守点検、消耗品(電球等の)交換
・道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
・剪定、除草、草刈、伐採
・運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
建設業の種類
建設業には以下の種類があります(29業種)
一式工事 | 専門工事 | – |
---|---|---|
土木工事業 |
大工工事業 左官工事業 とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置業 |
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 |
建設業の許可を必要とする業者とは?
~建設業法第3条~
以下の方は、個人、法人を問わず建設業の許可が必要です。
①建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
②元請人から建設工事の一部を請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同様です)
ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可が必要ありません。
建設業許可が不要な軽微な工事
(1)建築一式工事の場合(建物の新築・増築などの総合的な工事)
・1件の請負代金が消費税込で1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(2)建築一式工事以外の建設工事の場合
・一件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事
建設業許可の区分
建設業の許可は特定建設業許可と一般建設業許可があります。
(1)特定建設業許可
発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が1件の工事について、下請け代金の額が(※1)4000万円以上(※2)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可が必要です。
※1 下請契約が2以上あるときはその総額
※2 建築一式工事は6,000万円以上
(2)一般建設業許可
以上以外の場合には一般建設業の許可が必要です。
知事許可と大臣許可
建設業の許可は知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。
(1)知事許可
一つの都道府県にのみ営業所を設置して建設業を営む場合には知事許可の取得が必要です。
(2)国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合には国土交通大臣許可が必要です。
建設業許可取得要件
建設業許可を取得するためには、以下の①~⑤すべてを満たしていなければなりません。
- 1.経営業務の管理責任者がいること
- 2.専任技術者がいること
- 3.誠実性を有していること
- 4.財産的基礎を有していること
- 5.欠格事由に該当していないこと
1.経営業務の管理責任者がいること
許可要件 | 一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
---|---|---|
法人では常勤の役員のうちの一人が、個人では本人又は支配人のうちの一人が右のいずれかに該当すること | イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として の経験を有する者 ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者 【1】 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位 にあって次のいずれかの経験を有する者 ① 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 ② 6年以上経営業務を補佐した経験 【2】 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの 経験を有する者 ① 経営業務の管理責任者としての経験 ② 執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験 【3】その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。 |
2.専任技術者がいること
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 | |
---|---|---|
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科(旧実業 高校を含む)を卒業後5年以上、又は、 大学の所定学科(高等専門学校・旧専門 学校を含む)を卒業後3年以上、実務の 経験を有する者 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者 (学歴・資格を問わない) ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能 を有すると認められた者 |
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者 イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交 通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類 に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者 ロ 法第7条第2号イ、ロ、ハに該当し、か つ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、 元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日前にあ っては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては 3,000万円以上)の工事について2年以上指導監督的な 実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能 力を有すると認定した者 ※指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については上記のイ又はハに該当する者に限る。 |
3.誠実性を有していること
許可要件 | 一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
---|---|---|
法人、法人の役員等、個 人事業主等が、請負契約 に関し、不正又は不誠実 な行為をするおそれが明らかな者でないこと | 法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支 配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな 者」でないこと。 上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行 為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。 |
3.請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。
許可要件 | 一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
---|---|---|
下記の①、②、③のいずれかに該当すること ① 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること ② 500万円以上の資金調達能力のあること。 ③ 直前5年間許可を受けて継続し営業した実績のあること (注)「自己資本」とは法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。 |
直前の決算において下記の①~③の要件すべてに該当すること ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと ② 流動比率が75%以上であること 流動比率=流動資産/流動負債×100 ③ 資本金が2,000万円以上であり、かつ、 自己資本が4,000万円以上であること (注)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰 余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く)の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。 |
下記の①、②、③のいずれかに該当すること |
5.欠格格事由に該当していないこと
許可要件 |
---|
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。 (1) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実 の記載が欠けているとき (2) 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 ② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者 ③ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 ④禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ⑤ 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (ア) 建設業法 (イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの (ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (エ) 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪 オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪 ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は 同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
建設業許可を取得した後に必要な手続き
【1】更新申請
許可の有効期間は5年間です。
引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。有効期間が満了する3ケ月前から30日前までに申請してください。
【2】決算変更届
毎事業年度終了後、4ケ月以内に「決算変更届」を提出しなければならない。
「決算変更届」の提出書類は以下のとおりです。
- 1.工事経歴書
- 2.直前3年の工事施工金額
- 3.財務諸表
- 4.事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ提出する)
- 5.納税証明書
【3】変更届
商号、名称、所在地、役員、などの変更、経営業務の管理責任者、専任技術者の交替があった場合には、変更届を提出しなければなりません。
- 1.商号、名称、所在地、役員の変更・・・30日以内に届出
- 2.経営業務の管理責任者、専任技術者の交替・・・2週間以内に届出
【4】業種追加
建設業許可業種を追加する場合には、業種追加の申請が必要です。
【5】建設業の区分変更
一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合には、般・特新規申請が必要です。
【6】許可換え
営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁が変わる場合には、新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を取得することが必要です。この場合、従前の建設業許可は、新たな許可を取得したときに失われます。
【7】廃業届
許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
助成金の申請
そもそも助成金とは?
厚生労働省が提供している助成金は、雇用保険料を財源として、一定の要件を満した事業主に対して支給されます。返済は不要、支給された助成金は自由に使用できます。
■雇用調整助成金
景気の後退等により、事業縮小を余儀なくされた場合事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「雇用調整助成金」に特例措置が拡大されました。
中小企業の助成率最大90%、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象者に含められます!
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(別紙)/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf
■新たに従業員を雇い入れる場合の助成金の主なもの(令和元年度)
キャリアアップ助成金-正社員転換制度57万円(中小企業事業主)
特定求職者雇用開発助成金-60万円(中小企業事業主)
<助成金申請の流れ>
- 1.支給要件を確認し、申請したい助成金を決める。
- 2.社内の雇用環境を整備をする。
- 3.助成金の計画書を作成し労働局へ提出する
- 4.助成金の計画書の内容を実施する。
- 5.計画期間終了後、申請期間内に労働局に支給申請をする。
- 6.労働局で審査され、支給決定されたら、支給決定通知書が事業主に送付される。
- 7.助成金振り込み
助成金は毎年度変わります。また、年度の途中で、受給要件が変わる場合もあります。制度がわかりにくく、申請書類が膨大にあります。
そのため、申請を諦めてしまう事業者も多いです。
せっかく、国が提供している助成金を活用しないのはもったいないですね!
当事務所では、事業者様が、助成金の申請をきっかけに、従業員に長く勤務してもらえる雇用環境を整備していただければと思っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。